交通事故法律相談・解決

交通事故に関するお悩みQ&A

Q&AQ:どのタイミングで相談すれば良いでしょうか?
A:可能な限り早めの相談が理想的です。

交通事故損害賠償請求手続のごく大まかな流れは以下のようになります。

各段階で様々な問題があるわけですが、[4]~[5]の段階で「満足な賠償が得られない」としてご相談お越しになられる事例も少なくありません。

もちろん、このタイミングでのご相談は大変必要なご相談であり、ベストを尽くさせて頂きます。

しかしながら、
例えば、

事故発生直後の『実況見分』で法的な観点から必要なことが言えなかった(過失割合の争いに影響します)、或いは、治療段階(上記流れの[1]の段階)での診断書の記載が不十分(後遺障害等級認定に影響します)など、早い段階でのご相談が望ましかったと思われる事例も多々あります。

従って、理想としては、このようにように不利な証拠が形成されてしまう前のご相談、事故発生後すぐのご相談、出来るだけ早めのご相談が良いと考えられます。

 

Q&AQ:弁護士・法律事務所にお願いしするメリットは?
A:賠償金額の増額、加害者側と交渉を行う物理的・精神的負担の軽減など多岐に渡ります。

弊所にご依頼頂く際のメリットの1つである賠償金額の増額について、弊所実績の一部を紹介致します。

【後遺障害等級12級の事例 弊所実績】

後遺障害等級12級:関節の可動域制限の後遺障害の事例です。
当初の加害者側保険会社の提示は、
治療費230万円の他に《約360万》の賠償金の支払い。
弊所による代理手続後の和解による賠償額は、
治療費230万円等の他に《約1670万》の賠償金支払で決着し、
約1300万円の増額に成功しました。

【死亡事故の事例 弊所実績】

弊所による代理交渉・訴訟の結果、
当初加害者側保険会社提示額より《約2700万円》もの賠償金の増額に成功しました。

本件は、訴訟となりましたが、判決ではなく和解での決着、しかも、一般的に裁判判決基準と考えられる賠償額と同等かそれを上回る水準で決着できたことは大きな成果でした。(実務上、判決でなく和解となると、判決基準よりも低額となることが少なくないところです。)

上記のとおり、受傷・後遺症の程度等によっては、1000万円を超える増額となる場合もあります。
ご依頼のメリットは上記実績からもご理解頂けるところと思います。

◆ 加害者側との間での賠償請求交渉・訴訟に関する、時間的・精神的負担の回避

任意保険が付保されている場合、加害者側の窓口はその任意保険会社の担当者となることが多いところです。そのような保険会社担当者は、日々事故処理を行うことにより、交通事故問題に関連した知識も豊富な者であるといえ、これに対して、適切な対処・交渉を行うためには、多くの時間・正確な法的知識を必要とします。

また、インターネット検索が発達した今日においても、法的専門家でない方々が、現在の交通事故損害賠償実務・訴訟等の動向など、真に正確な法的情報を検索することは困難であると言えるでしょう。

弁護士に事故処理を依頼することで、適切な法的知識を前提とした、被害者の権利を守るための対等な交渉を実現することができ、依頼者様は、わずらわしい交渉の時間的・精神的負担から解放されることになります。

 

Q&AQ:死亡事故事例で、被害者の遺族は加害者にどのような請求が出来るのでしょうか?
A:以下のような項目で賠償請求をすることができます。

◆ 慰謝料

ご参考までに、実務上、裁判基準と考えられている1つの基準の例としては以下のようなものになります。

一家の支柱   2800万円
母親、配偶者  2500万円
その他     2000万円~2500万円

訴訟等で必ずこの基準どおりになるというものではありませんし、任意交渉レベルでは当該額以下での和解事例も少なくないこともあり、あくまで参考までの基準になります。詳しくは、法律相談時にお尋ねください。

◆ 逸失利益

交通事故に遭わなければ本来得ることができた収入について、賠償請求を行うことができます。
死亡事故における逸失利益は、

基礎収入額 × (1-生活費控除率) × 就労可能年数に対応する中間利息控除に関する係数

の計算式で算定されることになります。
賠償項目の中でも大きな賠償金額となることが多いのが特徴です。

◆ 入院費用・葬儀費用など

 

Q&AQ:むち打ち程度の怪我では治療費ぐらいしか賠償してもらえないのではありませんか?
A:いいえ、そんなことはありません。むち打ち・頸椎捻挫の怪我の場合でも、後遺障害等級14級、12級を獲得することができる場合があり、また、後遺障害等級を獲得できなかった場合でも、入通院慰謝料など治療費以外の賠償請求をすることができます。

単なる『むち打ち』だから、と諦めたり、加害者側保険会社の言いなりになってはいけません。
弊所でお手伝いした、むち打ち・頸椎捻挫事例の具体例で言いますと、

【14級神経症状の事例 弊所実績】

捻挫後に痛みが残存する神経症状で、後遺障害等級14級の事例。

弊所による代理交渉の結果、
治療費・通院交通費等《約110万円》の他に《約250万円》の賠償金の獲得に成功しました。

『むち打ち』と言って、処理を軽視してはいけません。
後遺障害等級認定等しっかりと行い、適切な法的観点から交渉を行えば相応の賠償が得られるところなのです。

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