不動産問題解決

~借地借家、登記、売買、土地・建物明渡~

借地借家問題

・家賃滞納時の賃料の回収、建物明け渡し
・用法義務違反、増改築禁止義務違反、犬猫等飼育禁止特約違反等への対応
・賃料増減額請求への対応
・建物明渡訴訟・強制執行、建物収去土地明渡訴訟・強制執行

弊所では、これら借地借家問題について、適切な法律的主張を行うことにより、交渉代理段階から場合により調停・訴訟・強制執行に至るまで、問題の解決へ向けて一貫・徹底したサポートを行なっております。

登記問題

・不動産の売主が移転登記に応じない 
・不動産の買主が登記を引き取ってくれない
・所有権又は売買契約に基づく移転登記をしたいが、相手方が所在不明である
・所有権又は売買契約に基づく移転登記をしたいが、相手方法人が倒産等で消滅してしまった

我が国の登記制度においては、実質的所有関係と登記が一致しないといった問題がしばしば発生します。

弊所では、数十年前の売買契約に関連して移転登記を放置した結果登記義務者の所在が不明である事例の取扱いや、登記義務者である法人が既に消滅してしまっていた場合の移転登記訴訟における勝訴判決の獲得等、通常なかなか取り扱うことのない複雑・難解な登記訴訟の経験をも有しております。

弊所では、これら経験に基づき、最終的な移転登記手続までを見据えた交渉、訴訟の遂行等について事案に応じた柔軟なサポートを提供しております。

不動産売買問題

・不動産を購入したが重要事項説明と異なる
・購入した不動産に雨漏り、浸水等の瑕疵があった
・購入した土地に大量の廃棄物が埋まっていた

不動産売買においては、対象不動産に関する説明上の不備や対象不動産に雨漏り、浸水被害、あるいは施工上の不備・瑕疵が存在することが後々発生する等様々な問題が発生することがあります。

これら問題に対しては、いかなる範囲でどのような責任追求が可能であるかについて法律・裁判例等を的確に把握し、適切な法的主張をもって交渉等に望む必要があるといえるでしょう。

弊所では、そのような観点から損害の回復、損害賠償請求、契約の解除等について代理交渉、訴訟提起等により問題の解決に尽力致しておりますので、問題の発生時にはお気軽にご相談にお越しください。

不動産管理

土地・建物の取引・賃貸借においては、各不動産問題が発生するリスクが常に存在します。重要なことは、これら不動産問題が発生してしまった場合、あるいは発生しそうである場合には、その初期段階から専門家に対して相談を行い、紛争への発展を予防し、又は紛争へ発展した場合においても損害を最小限に抑えることといえます。

弊所では、これら不動産問題に関する紛争の予防、損害の最小化のために、問題の初期段階よりの一貫したご相談を受け付けております。
また、顧問契約を締結することにより、メール・お電話でのお気軽な法律相談が可能となり、それら適切な不動産管理体制は、不動産取引において不可避的に発生し得る各不動産問題について被害を最小限に抑える一助となることでしょう。

相続に関連する不動産問題

しばしば、不動産問題は相続という場面においても問題となります。

弊所では相続問題の処理も得意分野としており、相続に関連した不動産問題について、相続関連法及び不動産関連法の2つの専門的見地より適切な法的助言を提供しております。