国際化が進むにつれ、外国籍の方々の関連する相続が多く発生しています。
外国籍の方々の関係する相続手続においては、日本国籍の方々のみの相続手続に比して手続が非常に煩雑で困難化することも少なくありません。
弊所では、このような国際的な相続問題について、現地法律事務所・弁護士との協力体制のもと、解決へのサポートを行っております。
ワンストップサポート
国際的な相続問題においては、以下の各項目で説明するような国際的な法律調査、関係者との外国語での連絡等が発生することが多いところですが、弊所への各ご依頼では、弊所の日本人弁護士と日本語で打ち合わせ・法律相談を頂ければ足り、外国法調査・外国現地法律事務所とのやり取り・現地関係者とのやり取り等は全て弊所にお任せ頂くことが可能です。
日本国内の相続に関する通常の法律相談と同様に、ご相談にお越しください。
準拠法の問題
国際的な相続の場面においては、外国籍の方々を被相続人とした相続についてどの国の法律が適用されるかという点が問題となります。
この点について規律する「法の適用に関する通則法」によれば、「相続は、被相続人の本国法による」(同法36条)とされており、外国籍の方の国の法律を確認する必要があることになります。
そして、外国の法律をみると、相続について、動産については被相続人の本国法を適用し、かつ、不動産については所在地法を適用するというように相続財産の種類によって準拠法を分けるとする法律も存在します。他方で、日本のように財産の種類によって相続に関する適用法を分けない国も存在します。
このように国際的な相続問題では、その相続に適用される法律について、外国の法律の調査の必要性も発生することが多くあります。
弊所では、このような外国法の調査も含め、国際的な相続問題のサポートを行っております。
多言語サポート
国際的な相続の場面においては、外国籍の方々の親族の方々と連絡を取り合いつつ手続を進める必要性が発生することが少なくありません。
そのような場合には、英語や中国語でのやり取りが必要となる可能性がありますが、弊所ではそのような外国語での意思疎通を含めた国際的な連絡を伴う代理手続の受任が可能です。
必要に応じて、弁護士・翻訳家等が一丸となって外国語を含めたスムーズな連絡を行い、相続問題の解決へとサポート致します。
不動産の相続登記手続等の必要資料の収集
相続を原因とした不動産登記手続について、日本国籍の方の相続については出生から亡くなるまでの戸籍を取り寄せ、それを手続の必要資料として法務局へ提出の上、登記手続を進めていきます。
しかしながら、戸籍制度のない国は数多く存在します。
そのような場合には、各国の制度に応じて、日本国籍の方々の相続時とは異なる特別の各書類を準備する必要があり、準備が複雑・困難であることが少なくありません。
弊所では、現地法律事務所・弁護士との協力体制のもと、このような国際的な相続に関連する必要資料の収集を行います。
国際案件取り扱いの実績
弊所では、長年にわたり中国・台湾・ASEAN地域等の国際的な法務案件を取り扱っております。
国際的な相続案件や外国籍の方の関連する不動産登記案件等の関連案件取り扱いの実績もあり、これら国際案件取り扱いのノウハウを十分に生かし、難解な国際的な相続問題の解決に尽力致します。